« Back “Form I-9”従業員就労資格確認書(Employment Eligibility Verification)改定 -身分・就労資格の確認書類が変更に-

December 5, 2007

米国の雇用主は従業員を新たに雇用する際に、その従業員の就労が合法的であることを確認する為“Form I-9”従業員就労資格確認書(Employment Eligibility Verification)と呼ばれる書式を雇用の際に作成し、保管することを義務付けられているのは御存知の通りです。2007年11月7日、米国移民局(USCIS)はこのI-9 Formについての規則を改定し、それに伴う新しいForm I-9及びその記入方法を公表しました。

新Form I-9には書式の右下隅に“(Rev. 06/05/07)N”と記されており、それ以外の旧来の書式は2007年11月7日以降、無効となっています。2007年12月26日までは旧来の書式を使用しても罰則の対象とはなりませんが、2007年12月27日以降に使用した場合、その雇用主は罰則及び罰金を科せられる可能性があります。よって、雇用主は出来るだけ早めに新Formの使用に切り替える事が必要です。尚、既に旧来のForm I-9に基づき就労資格の確認が済んでいる現在の従業員については、改めて確認を行う必要はありません。しかし、従業員の就労資格が更新される場合は再確認が必要となり、その場合に限っては、27日ではなく26日から新Form I-9に基づいて行われなければなりません。

新Form I-9の大きな違いは、これまで身分及び就労資格を証明するものとして認められていた一部書類が認められなくなり、また、認められる書類として新たに一部追加されたものがあるという点にあります。この点を含む変更の詳細は以下の通りです。

  1. List A (身分及び就労資格を証明できる書類)の変更

  2. Form I-9による就労資格確認の方法は、資格証明の書類郡のうち、(1) List A (身分及び就労資格の証明を兼ねる書類郡)の中から一点確認を行う、(2) List B (身分証明書類郡) とList C (就労資格証明書類郡) の両方からそれぞれ一点、計二点確認を行う、の2通りありますが、今回変更があったのは(1)のList A(身分及び就労資格の証明を兼ねる書類郡)の内容についてです。

    ◎    旧来認められていたが、今後は認められない書類
    • 米国市民権証明書 (Form N-560 またはN-561)
    • 米国帰化証明書 (Form N-550 またはN-570)
    • 旧グリーンカード(Form I-151)
    • 有効期限内の再入国許可証(Form I-327)
    • 有効期限内の難民旅行許可書(Form I-571)
    ◎    引き続き認められる書類、及び今後新たに認められる書類
    • 米国のパスポート (現在有効または期限切れのもの、いずれでも可)
    • グリーンカード (Form I-551)
    • I-551スタンプの付いた有効期限内の外国パスポート
    • 有効期限内の顔写真付き就労許可証(Form I-766, I-688, I-688A, I-688B)
    • 有効期限内の出国記録(Form I-94)が添付された有効期限内の外国パスポート(Form I-94にはパスポートと同一の氏名及び米国での就労が認められている非移民ビザの資格が明記されていること)
  3.  ソーシャルセキュリティー番号申告の任意化
プライバシー保護法に基づき、ソーシャルセキュリティー番号については任意申告となります。(但し、その従業員の雇用主がE-verifyと呼ばれる従業員就労資格確認プログラムを利用している場合は除く。)従業員がソーシャルセキュリティーカードを就労資格を有する証拠として提出した場合、雇用主はそのソーシャルセキュリティー番号を新Form I-9の所定欄に記録しなくてはなりません。

新Form I-9(http://www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf)並びに同書式の記入方法に関する詳細を記した”Handbook for Employers”と呼ばれる改訂版雇用主向けガイドブック(http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/m-274.pdf)は、いずれも上記米国移民局ウェブサイトから入手可能です。
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