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本日より新最低賃金額適用に
July 24, 2007
2007年5月に改正された公正労働基準法に基づき、本日2007年7月24日より新たな連邦最低賃金額が適用されます。
米国では公正労働基準法によって連邦最低賃金が定められていますが、同法による最低賃金の適用は、年商50万ドル以上の企業に雇用される労働者や州際通商を行う企業に雇用される労働者等(管理職や専門職など一部を除く)で、米国で事業を行う殆どの日系企業に時間給ベースで勤める従業員が対象になります。
連邦最低賃金額はこれまで時給5.15ドルに設定されていましたが、上述の法改正に基づき、本日より5.85ドルに引き上げられます。また、今後も最低賃金額は段階的に継続して引き上げられることになっており、2008年7月24日から時給6.55ドルに、2009年7月24日からは時給7.25ドルとなります。
これに伴い、上記最低賃金の適用を受ける従業員を抱える企業は、その従業員の勤務する事業所において、新最低賃金額について記した労働省の課す条件を満たしたポスターを、従業員の目に留まりやすい場所に掲示しておくことが義務付けられています。各事業所で掲示されているポスターが新しいものに差し替えられていることを御確認下さい。尚、労働省認可のポスターは下記“Related Documents”よりダウンロードが可能です。
米国では公正労働基準法によって連邦最低賃金が定められていますが、同法による最低賃金の適用は、年商50万ドル以上の企業に雇用される労働者や州際通商を行う企業に雇用される労働者等(管理職や専門職など一部を除く)で、米国で事業を行う殆どの日系企業に時間給ベースで勤める従業員が対象になります。
連邦最低賃金額はこれまで時給5.15ドルに設定されていましたが、上述の法改正に基づき、本日より5.85ドルに引き上げられます。また、今後も最低賃金額は段階的に継続して引き上げられることになっており、2008年7月24日から時給6.55ドルに、2009年7月24日からは時給7.25ドルとなります。
これに伴い、上記最低賃金の適用を受ける従業員を抱える企業は、その従業員の勤務する事業所において、新最低賃金額について記した労働省の課す条件を満たしたポスターを、従業員の目に留まりやすい場所に掲示しておくことが義務付けられています。各事業所で掲示されているポスターが新しいものに差し替えられていることを御確認下さい。尚、労働省認可のポスターは下記“Related Documents”よりダウンロードが可能です。
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