飲酒運転:今後のビザ取得に影響
July 20, 2007
飲酒運転による逮捕歴のある者や有罪判決を受けたことのある者へのビザ発給に関する通達を、アメリカ国務省が在外公館の領事に対し発したことが7月16日に公にされました。
移民法には「肉体的、精神的な疾患があり、その結果自分自身或いは他人の財産、安全、健康等に害を及ぼす可能性のある行動が懸念される外国人に対しては入国を拒否することができる」と定めた規則があり、これに基づきこれまでは、必要に応じ主に移民ビザ申請者に対し移民局指定医による診断が義務付けられていました。
しかし、この通達によれば、今後は非移民ビザ申請者についても、米国内外で飲酒運転により逮捕された、または有罪判決を受けた人で、以下の条件に当てはまる場合は、上述の入国拒否の規則の適用の是非を判断する目的で、移民局指定医の診断を受けることを義務付ける、とあります。
(1) 過去3年間に飲酒運転による逮捕、または有罪判決を受けた事が1度ある。
(2) 現在までに飲酒運転による逮捕、または有罪判決を受けた事が2度以上ある。
(3) 上記以外でアルコール依存症、アルコール中毒症等が疑われる証拠がある。
現在の移民法の下で、飲酒運転により逮捕されたり、有罪判決を受けた事を理由にビザ発給拒否はされませんし、今回の通達でもその規則を変更するというものではありません。しかしながら、上記(1)~(3)のいずれかに該当する者は上述の入国拒否の規則が適用される可能性があるので、移民局指定医による診断を義務付けるというものです。
本通達の内容は7月16日に公になったばかりであり、在日アメリカ大使館、領事館がこの通達をビザ発給審査の実務にどのように反映していくのかは、今後の展開を見守る必要がありそうです。(尚、在日米国大使館発行のニューズレターには、既に「米国内外で飲酒運転により逮捕または有罪宣告を受けている申請者は、状況により、指定医療機関での受診を求められることがあります。これにより、ビザのプロセスが数週間長びく場合がありますので、該当する方は早めに面接日を設定するなどしてください。」という注意文が掲載されています。)
移民法には「肉体的、精神的な疾患があり、その結果自分自身或いは他人の財産、安全、健康等に害を及ぼす可能性のある行動が懸念される外国人に対しては入国を拒否することができる」と定めた規則があり、これに基づきこれまでは、必要に応じ主に移民ビザ申請者に対し移民局指定医による診断が義務付けられていました。
しかし、この通達によれば、今後は非移民ビザ申請者についても、米国内外で飲酒運転により逮捕された、または有罪判決を受けた人で、以下の条件に当てはまる場合は、上述の入国拒否の規則の適用の是非を判断する目的で、移民局指定医の診断を受けることを義務付ける、とあります。
(1) 過去3年間に飲酒運転による逮捕、または有罪判決を受けた事が1度ある。
(2) 現在までに飲酒運転による逮捕、または有罪判決を受けた事が2度以上ある。
(3) 上記以外でアルコール依存症、アルコール中毒症等が疑われる証拠がある。
現在の移民法の下で、飲酒運転により逮捕されたり、有罪判決を受けた事を理由にビザ発給拒否はされませんし、今回の通達でもその規則を変更するというものではありません。しかしながら、上記(1)~(3)のいずれかに該当する者は上述の入国拒否の規則が適用される可能性があるので、移民局指定医による診断を義務付けるというものです。
本通達の内容は7月16日に公になったばかりであり、在日アメリカ大使館、領事館がこの通達をビザ発給審査の実務にどのように反映していくのかは、今後の展開を見守る必要がありそうです。(尚、在日米国大使館発行のニューズレターには、既に「米国内外で飲酒運転により逮捕または有罪宣告を受けている申請者は、状況により、指定医療機関での受診を求められることがあります。これにより、ビザのプロセスが数週間長びく場合がありますので、該当する方は早めに面接日を設定するなどしてください。」という注意文が掲載されています。)


